新入社員さんは必見!お給料から引かれるお金を知っておこう

お給料の手取り額は?

この春新しく入社された新社会人のみなさん、初任給は何に使いましたか?親孝行?新しい服?新作コスメ?アルバイト時代とは違うお給料額にテンション上がりますよね!

でもちょっと待って!初任給が多くても散財するのは危険! 実は4月にもらえるお給料は、一部の税金と保険料だけが引かれており(会社の〆日でかわりますが)、2回目以降のお給料でさらに他の税金が引かれます。 アルバイト時代には無かった控除に戸惑う事も多く「会社説明会や募集要項できいていた額と違う!」「何でこんなに引かれてるの?」といった嘆きの声もよく聞きます。

実は社会人になると「控除」として引かれるお金が色々とあるんです。今回は「お給料から引かれるお金」について記事にしたいと思います。

目次

手取りと額面の違い

え!?手取りってこんなに減るん?

「初任給の額面25万円ってどう?」「手取り13万とか安すぎ!」など新入社員は特に話題になることの多いお給料の話。まずはよく聞く「額面」と「手取り」の違いについて簡単に説明します。

「額面」とは

税金や保険料が引かれる前の総支給額のことです。基本給に加えて時間外労働手当(残業代)など会社ごとの手当や賞与(ボーナス)も含まれます。そして、それを1年分合算した金額が年収となります。 手当は時間外労働手当以外にも、

  • 超過勤務手当…深夜残業や休日出勤などで追加されるお金。
  • 資格手当…資格を取得した場合や、資格を取得しようとする場合に支払われるお金。
  • 住宅関連手当…家賃の何割かを会社が負担してくれる際のお金。
  • 出張手当…出張があったときにもらえるお金。

などがあります。

ちなみに、2016年11月17日に厚生労働省が発表した「平成28年賃金構造基本統計調査」によると、大卒の初任給(6月分)の平均は203,400円となっています。

「手取り」とは

額面から保険料や税金などを引かれた金額です。後で細かく説明しますが、額面が20万円だった場合、 「雇用保険料」として610円 「健康保険料」として10,070円 「厚生年金保険料」として18,182円が引かれ17万1,138円になります。(平成28年度大阪の保険料額表から算出) そこからさらに「所得税」として3,770円が引かれます。(平成28年分給与所得の源泉徴収税額表 [国税庁]から算出) ということで手取りは16万7,368円ということになります。

お給料から引かれる保険料と税金

毎月こんなに控除されていったい何になるの?と思いますよね。でも困った時に使える制度を用意してくれているので、知らない!嫌だ!で済ますのはもったいない。引かれることは避けて通れないので、どんな理由で引かれるのかを知っておきましょう。また、大体どれくらい引かれるものなのかをあらかじめ予想しておけば、今後のお金のやりくりで焦らずにすみますよ。

お給料から引かれるお金その1:社会保険料

医療費・高額医療費

雇用保険料

失業した時に給付を受けたりする事ができます。「失業保険」としてポピュラーな給付金ですね。次の仕事を始める前にスキルを身につける事が出来る「公共職業訓練」もこの保険で適用されます。でも仕事を辞めた時だけの保険ではないんですよ。このほかにも厚生労働省が指定する講座を受けると、その講座料の一部を負担してもらえる「一般教育訓練給付」や、子どもの育児で会社を休んだ場合に給付される「育児休業給付」というものがあります。 引かれる保険料は一般の事業でお給料の0.3%(平成29年度)です。たとえば額面が20万円のお給料なら毎月600円が引かれます。新社会人も初任給から引かれます。

健康保険料

健康保険料を支払っていると健康保険証を持つことが出来ます。この健康保険証があると怪我や病気の際に支払う医療費が3割で済みます。また、入院した際でも高額な医療費がかからないようにしてくれる「高額療養費制度」や、怪我や病気で仕事を休んだ期間の報酬を支給してくれる「傷病手当金」などがあります。 引かれる保険料率は加入している健康保険組合や都道府県で変わります。大体の企業が加入している組合は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」です。 例えば平成29年度の大阪府の被保険者の保険料率は10.13%。その月ごとのお給料で計算されるのではなく、お給料の平均(標準報酬月額)で健康保険料が決まります。お給料の平均の決め方は何種類かあり、4~6月のお給料から決定される「定時決定」や、昇給や報酬によって固定給の変動があった時には「随時改定」で決まります。中小企業の大体は昇給や賞与の時期が決まっていない為、3ヶ月ごとに保険料率が変わる「随時改定」を取り入れているところが多いです。

厚生年金保険料(介護保険料)

老後にお金が支給されるための保険です。40歳以上になるとプラス介護保険料も引かれるようになります。引かれる保険料の算出方法は健康保険と同じですが保険料率が変わります。例えば平成29年度の大阪府の保険率は一般の被保険者で18.182%です。

お給料から引かれるお金その2:税金

所得税

年間103万円以下に給与を抑えていた方以外は、アルバイト時代にも引かれていたという方もいるのではないでしょうか。これは税金なので国の収入になり、いつか返ってくるというわけではありませんが、医療費や年金、学校や道路など色々なところで使われています。

新入社員さんが1年間引かれるお金は以上です。が、来年以降更に追加される税金があります。

住民税

入社2年目の6月から更に引かれる税金…それは「住民税」です。住んでいる市区町村に支払う税金で、前の年の1月から12月の収入に応じて算出され、それを12ヶ月に割ったものが毎月の支払いになります。

意外と少ない手取りの解決策は?

税金や保険料を引かれた手取りは意外と少ないですよね。昇給したりボーナスがもらえてもその分控除も増えるなんて…やるせませんね(笑)でも税金や保険料は今後自分の為にもなりますし、必ず引かれるものとして受け入れましょう。ただ、手取りだけでは足りないという方もいるのではないでしょうか?

解決策のひとつとして「定時決定」で保険料率が決まる職場の場合、4~6月の収入で保険料が決まります。できればその期間は残業をしないようにしましょう(残業代が出る場合)。

それ以外は特に得策というものはありません。 収入を予想して生活を切り詰めたり、実家になるべく住んだりと節約を常に意識するしかありません。また、思い切って副業を始めている人もたくさんいます。

そこでおすすめの副業が「キャバ派遣」です。仕事終わりに短時間で無理せず働けるキャバ派遣は、指名のお客様をつくる必要がなく、単発の1日単位で働けます。勤務地も梅田や難波、京都や神戸など職場からもアクセスしやすいですよ。お給料はキャバクラ未経験でも時給3,000円以上可能!しかも派遣なのでお酒が飲めなくてもOKなんです。「思ったより手取りが少なかった…」「もっともらえると思って、お金を使いすぎてしまった!」そんな方はまずはお気軽にお問合せください♪

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