キャバ嬢って確定申告が必要!?申告方法とバレない対策
今年もこの季節がやってきました。そう、『確定申告シーズン』の到来です! キャバクラ店の多くは、月払い、週払い、日払い現金が多いですよね。受け取った報酬金はすべて自分のもの、税金はお店が支払ってくれていると思ってはいませんか?「だって雑費で数千円がお給料から天引きされてるし、お店が払ってるんでしょ?」いえいえ、それはあくまで雑費であって税金ではないのです。勘違いしてしまう女性が多いですが、お店が一般企業のように源泉徴収をして納税するケースはほとんどありません。なぜなら、キャバ嬢は個人事業主だから。個人事業主は自分自身で確定申告をしないといけないんです。
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キャバ嬢は個人事業主
小説家、ジャーナリスト、コンサルタント、カメラマン、プログラマー、脚本家など、特定の企業や団体、組織に属さず、公務員でもOLでもアルバイトでもない人=フリーランスの職業は「個人事業主」や「自由業」に分類されます。 面接時や入店時に説明されることはほぼありませんが、キャバクラで働く女性も実は個人事業主。キャバ嬢はお店に直接雇われているのではなく、個人で業務委託を受けて報酬をもらっているという形がほとんどです。この報酬(お給料)が所得として扱われ、確定申告が必要となります。
確定申告に必要なものとは
確定申告を行うには、確定申告書と源泉徴収票、マイナンバーが必須です。マイナンバーカードを発行して持っているという方は、カードがあれば大丈夫。カードの発行はしていないという方は、通知カードなどの「マイナンバーが分かる書類」と運転免許証やパスポートなどの「マイナンバーの持ち主であることが分かる身元証明書」が必要となるのでご注意を。 マイナンバーオフィシャルサイト
また、ドレス代やヘアセットのための美容院代など、お仕事で必要なもの・ことの費用は経費として扱えるため、レシートや領収書は必ずまとめておきましょう。
キャバ嬢が経費にできる項目
ドレス・衣装代職場までの交通費やタクシー代クリーニング代携帯電話・スマホ代ヘアセットなどの美容院代お仕事で使用する備品代メイク・化粧品代名刺代 など
確定申告をするには
確定申告書は、税務署や各市町村の窓口、国税庁のホームページよりダウンロードが可能です。また、オンライン作成の電子申告もできますよ。 国税庁:確定申告書等作成コーナー
でも色々と記入しないといけなくて手間だし、面倒だな…。そんなあなたは、アプリを活用するのもひとつの手です。先日テレビで紹介された「freee」など、3時間もかかっていた作業が15分ほどでサクッと完了する便利なスマートフォンアプリがいくつか出ているので、めんどくさがりな女性におすすめです。> 会計ソフトfreee
会社など本業にバレたくない!
未だに、「マイナンバー制度によって副業していることが本業にバレる」という噂が囁かれています。しかし、この噂はデマなのでご安心を。マイナンバー制度とは、国が税金をきちんと取ることが目的であって、副業を本業にバラすことが目的ではないのです。
確定申告時の盲点であり、バレるケースのほとんどが住民税です。この住民税は通常は特別徴収という形で会社が納税しているため、「この人は幾らの住民税がかかっていますよ」という通知がされます。そして住民税は、たとえば500万円の年収に対して住民税は約20万円というように、所得によって異なります。そのため本来の金額以上に住民税がかかっていた場合、会社の給与担当者が「あれ?」と気づき副業がバレてしまうのです。
このように住民税から本業バレしないためには、副業収入分の住民税を特別徴収ではなく、自分で納付すればOK。確定申告書に住民税の徴収方法を選択する箇所があるので、必ず「自分で納付」にチェックを入れましょう。こうすることで、副業分の住民税が会社に徴収されることはなく、バレる心配もありません。
お金を貯めるために大切なこと
確定申告をせず無申告の場合、税務署にバレたらTHE・END。給料や財産の差し押さえ、親や本業バレ、退職(クビ)、無職…なんて不幸の連鎖が待っています。キャバクラなどのナイトワークは、やはり高収入であることがメリット。お金を貯めるためには、確定申告など税金について知っておくと良いですよ。自分自身ではやっぱり難しい!という女性は、カンパイ系・水商売専門の税理士さんもいるので、相談するのもひとつの手段ですよ。